電話をかけるご相談フォーム

定期借家契約

期間が満了すると、契約の更新がなく、確定的に契約が終了する借家契約。

借家契約には、定期借家契約のほか普通借家契約があるが、
普通借家契約では、正当な理由がない限り賃貸人は賃貸借契約の更新を拒絶できない。

これでは、賃貸人は期間を限定して貸したいと考えても安心して貸すことができず、
これが賃貸住宅供給の障害となっていた。

そこで、借地借家法の改正(平成12年3月1日施行)によって、
契約の更新がない定期借家契約が認められた。

定期借家契約は、普通借家契約と異なって、
期間が満了すれば必ず契約が終了するという違いのほか、
契約の締結に書面が必要、契約書とは別に書面で
賃借人に説明することが必要といった違いがある。

詳しくは、「借家契約の基礎 > 賃貸契約について > 定期借家契約」を参照。