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貸主が立ち退きを求める場合

貸主が立ち退きを求める場合、明け渡しの正当な事由が必要

アパートが老朽化したから建て直したいとか、売却したいと考えた場合に、貸主が直面するのが立ち退きの問題です。

しかし、借主が家賃滞納や契約違反行為を行っていない限り、貸主が「建て直したい」「売却したい」と考えたとしても、それを理由に直ちに立ち退きが認められるわけではありません。

まず、貸主が期間満了により賃貸借契約を終了させるためには、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対し、更新拒絶の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなければなりません(借地借家法26条1項)。

また、賃貸借契約が期間の定めのない賃貸借契約であった場合には、貸主は借主に対し解約の申し入れをすることができますが、この解約の申し入れは、契約を終了させようとする日の6ヶ月前までに行わなければなりません(借地借家法27条1項)。

さらに、借地借家法の適用のある賃貸借契約では、契約期間が満了したときに、貸主側に更新を拒否したり、解約の申し入れをする正当事由がなければ、契約はそのまま継続されることになっています(借地借家法28条)。

また、たとえ更新拒否や解約の申し入れにやむを得ない正当事由が存在したとしても、借主が、契約期間または解約申し入れ期間満了後も引き続き建物に住み続けている場合、建物に住み続けていることについて貸主がすぐに異議を唱えなければ契約が更新されたとみなされてしまいます(借地借家法26条2項、27条2項)。

賃貸借契約は色々と複雑で分かりづらい部分もあるかと思います。
立ち退きについて分からない点、他にも賃貸トラブルについてお悩みがありましたらご相談ください。