電話をかけるご相談フォーム

賃料

賃貸借契約において賃借人が物の使用収益の対価として支払うもの。

民法614条は、建物及び宅地の賃料は毎月末に支払わなければならないと規定し、
賃料は後払いとされている。

しかし、一般的に、建物及び宅地の賃貸借契約では、
翌月分の賃料を毎月末までに支払うものと規定され、賃料前払いの原則が採用されている。