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賃貸借契約

賃貸人が賃借人に賃借物を使用収益させ、
これに対して賃借人が使用収益の対価を支払う契約。

賃貸借契約は、契約の成立に目的物の交付は必要ではなく、
当事者の合意だけで契約が成立する諾成契約である。

また、賃貸借契約は、賃貸人は賃借物を使用収益させる義務を負担する一方、
賃借人は使用収益の対価を支払う義務を負担するため、
契約当事者双方が対価的な債務を負担する双務契約である。

さらに、賃貸借契約は、賃料という対価的な性質をもつ出損を伴う有償契約である。

建物賃貸借契約(借家契約)では、賃貸人は賃借人に建物を使用させ、
これに対し賃借人は賃貸人に賃料を支払う。

借家契約には、普通借家契約と定期借家契約という2種類の契約がある。